共同の取引拒絶
共同の取引拒絶は共同ボイコットともいう。独占禁止法2条9項1号は、「正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること」を不公正な取引方法とする。2条9項1号イは直接の供給拒絶を、同ロは間接の供給拒絶を定める。
他方で、一般指定1項は「正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者…と共同して、次の各号のいずれかに該当する行為をすること」を不公正な取引方法としている。一般指定1項1号は供給を受けることの直接の拒絶を、同2号は供給を受けることの間接の拒絶を規定する。
法2条9項1号と一般指定1項1号の違いは、課徴金の対象の違いである。すなわち、法2条9項1号が供給の拒絶を定め、課徴金の対象となるが、一般指定1項1号は供給の受入の拒絶を定め、課徴金の対象にはならない。
要件として「正当な理由がないのに」という文言が付されていることから、原則として公正競争阻害性があると考えられる。共同の取引拒絶は、共同して行われることから単なる取引先選択の自由の行使を超えた人為性が認められる。さらに、共同の取引拒絶により、取引を拒絶された事業者は、市場における事業活動を行うことが、不可能または著しく困難となる。拒絶した事業者は、これにより取引拒絶をされた事業者を市場から排除あるいは何らかの強制を行うことができる。以上の理由から、共同の取引拒絶は当然に公正競争阻害性があると考えられる。
その他の共通する要件は、(1)競争関係にある事業者が、(2)共同して、(3)取引(供給あるいは受入)拒絶等を行い[1]、または、行わせることである。
(1)共同の取引拒絶は、「競争関係にある事業者」と共同することを明示的に定めている。この競争関係は潜在的な競争関係で足りる。
(2)「共同して」とは、特定の事業者と取引を拒絶することまたは他の事業者に取引を拒絶させることについての意思の連絡が存在することを意味する。明示的な意思の連絡のみならず、「相互に他の事業者の取引拒絶行為を認識して、暗黙のうちにこれを認容する」場合も含まれる[2]。
(3)「取引拒絶等」は、数量・内容の制限を含み、新規取引および既に行われている取引も含まれる。間接の拒絶の場合における「行わせる」とは、明確な強制を必要としない。拒絶を行わせる者が相手方に対し、取引を拒絶するように要求し、相手方が要求に従って取引を拒絶している事実があれば、間接の拒絶が認められる[3]。
ロックマン工法事件(勧告審決平12・10・31審決集47・317)
【事実】
Y₁を含む17社は、建設業法の規定に基づき建設大臣又は府県知事の許可を受け、ロックマン工法による下水道管渠の敷設工事(ロックマン工事)等の土木工事業を営む者である。Y₂は、肩書地に本店を置き、建設機械販売業を営む者である。
Y₂は、わが国においてロックマン工事の施工業者向けに販売されるロックマン機械の大部分を販売している。Y₂は、かねてから、ロックマン機械の販売に当たり、取引の相手方に対し、排他的に施工地域を保証する旨を説明することによりロックマン機械の販売促進を図ってきた。
上記の説明を受けてロックマン機械を購入した施工業者の中に、施工地域について他の施工業者に対し既得権を主張する者が増えてきたところ、施工業者およびY₂は、既にロックマン機械を保有している者以外の者からロックマン機械の購入希望があった場合には、その都度対応を協議し、ロックマン機械の販売に反対する施工業者がいるときには、Y₂は、ロックマン機械を販売しないようにしていた。
Y₁ら17社は、ロックマン工法協会と称する団体に加盟する施工業者を会員とし、ロックマン工法の施工に関する事項についての会員相互の意思疎通を図ること等を目的とするロックマン工法協会施工部会と称する団体の会員であった。施工部会の設立総会において、施工部会の会員以外の者(非会員)が新たにロックマン工事を施工できるようになることにより、個々の会員との間で受注競争が生じること阻止することを目的に、Y₂が非会員に対し、ロックマン機械の販売及び貸与を行わないことを前提として
(一). 施工部会細則と称する規則を設け、同規則において施工部会の会員が遵守すべき事項として非会員に対するロックマン機械の貸与及び転売の禁止を定め
(二). 右規則を厳守する旨の同意書を施工部会に提出する
(三). 新たに施工部会に入会するためには、施工部会に右同意書を提出し、施工部会長の承認を得ることを要件とする
ことにより、同日以降、非会員に対するロックマン機械の貸与及び転売を禁止することを決定した。
Y₂は、前記規則を作成するに当たって中心的な役割を果たすとともに、会員との信頼関係を維持しロックマン機械の販売の継続を図るため、自らも非会員に対しては、施工部会への入会が認められない限り、ロックマン機械の販売および貸与を行わないことにした。
【審決のポイント】
① Y₁ら17社およびY₂は、相互に協力して、17社にあっては、正当な理由がないのに、共同して非会員に対しロックマン機械の貸与及び転売を拒絶し、Y₃にあっては、不当に非会員に対し、施工部会への入会が認められない限りロックマン機械の販売および貸与を拒絶していた。
② かかるY₁ら17社およびY₂の行為は、それぞれ、不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の[旧]第1項第1号および第2項に該当し、いずれも独占禁止法第19条の規定に違反するものであった。
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