共同の取引拒絶 共同の取引拒絶は共同ボイコットともいう。独占禁止法 2 条 9 項 1 号は、「 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること 」を不公正な取引方法とする。 2 条 9 項 1 号イは直接の供給拒絶を、同ロは間接の供給拒絶を定める。 他方で、一般指定 1 項は「 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者…と共同して、次の各号のいずれかに該当する行為をすること 」を不公正な取引方法としている。一般指定 1 項 1 号は供給を受けることの直接の拒絶を、同 2 号は供給を受けることの間接の拒絶を規定する。 法 2 条 9 項 1 号と一般指定 1 項 1 号の違いは、課徴金の対象の違いである。すなわち、法 2 条 9 項 1 号が供給の拒絶を定め、課徴金の対象となるが、一般指定 1 項 1 号は供給の受入の拒絶を定め、課徴金の対象にはならない。 要件として「 正当な理由がないのに 」という文言が付されていることから、原則として 公正競争阻害性 があると考えられる。共同の取引拒絶は、共同して行われることから単なる取引先選択の自由の行使を超えた人為性が認められる。さらに、共同の取引拒絶により、取引を拒絶された事業者は、市場における事業活動を行うことが、不可能または著しく困難となる。拒絶した事業者は、これにより取引拒絶をされた事業者を市場から排除あるいは何らかの強制を行うことができる。以上の理由から、共同の取引拒絶は当然に公正競争阻害性があると考えられる。 その他の共通する要件は、 (1) 競争関係にある事業者が、 (2) 共同して、 (3) 取引(供給あるいは受入)拒絶等を行い [1] 、または、行わせることである。 (1) 共同の取引拒絶は、「競争関係にある事業者」と共同することを明示的に定めている。この競争関係は潜在的な競争関係で足りる。 (2) 「共同して」とは、特定の事業者と取引を拒絶することまたは他の事業者に取引を拒絶させることについての意思の連絡が存在することを意味する。明示的な意思の連絡のみならず、「 相互に他の事業者の取引拒絶行為を認識して、暗黙のうちにこれを認容する 」場合も含まれる [2] 。 (3) 「取引拒絶等」は、数量・内容の制限を含み、新
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